強度行動障害の公的サポート制度

強度行動障害(自分の体を傷つけたり、他者への攻撃、物の破壊などが激しく、日常生活に著しい困難がある状態)の方に対しては、主に障害者総合支援法に基づいた公的サポートが提供されています。
これらの支援を受けるためには、市区町村による「障害支援区分」の認定(通常、区分3以上が目安)が必要になります。

1. 具体的な接し方のコツ:環境調整とコミュニケーション
本人の行動を「問題行動」として直そうとするのではなく、**「なぜその行動が必要だったのか?」**という視点で環境を変えていくのが基本です。

❶「見える化」による見通しの確保
言葉での指示は、パニック時には耳に届きにくくなります。

①スケジュール表: 「次はこれをする」を写真や絵カードで示し、終わったらカードを外すなどして「終わり」を明確にします。

②タイマーの活用: 「あと少し」ではなく、視覚的に時間が減るタイマーを使い、

1. 外出や在宅生活を支えるサービス
日常生活の「困った」に直接対応する訪問系のサービスです。

行動援護
内容: 外出時の危険回避、パニック時の対応、移動の介助など、専門的な知識を持つヘルパーが付き添います。
対象: 知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方。

❷重度訪問介護:
内容: 入浴、排せつ、食事の介護から、外出時の支援まで、長時間にわたり包括的にサポートします。
居宅介護(ホームヘルプ):
内容: 自宅での入浴や食事、掃除などの家事援助を行います。

2. 日中活動・居住のサポート
日中の居場所や、将来的な自立・入居を支えるサービスです。

生活介護:
内容: 施設へ通い、日中の入浴や食事の介助、創作活動などの支援を受けます。強度行動障害に対応できる専門スタッフが配置されている施設(加算対象施設)もあります。

短期入所(ショートステイ):
内容: 介護者の休息(レスパイト)や緊急時のために、施設に短期間宿泊できます。

共同生活援助(グループホーム):
内容: 世話人などのサポートを受けながら、地域の中で少人数で共同生活を送ります。「日中サービス支援型」など、手厚い体制のホームも増えています。

3. 相談・医療・お金のサポート

基幹相談支援センター / 相談支援事業所: * どのようなサービスを使えばよいか、本人や家族の状況に合わせて「サービス等利用計画」を作成し、調整してくれます。まずはここに相談するのが一般的です。

自立支援医療(精神通院医療): * 精神科などの通院にかかる医療費の自己負担を原則1割(所得に応じた上限あり)に軽減します。

❸障害基礎年金: * 一定の障害状態にある場合に支給される年金です。

4.サポートを受けるためのステップ

相談: お住まいの市区町村の障害福祉窓口、または「相談支援事業所」へ連絡します。

②申請: サービスの利用申請を行い、調査員による聞き取り(認定調査)を受けます。

③審査・認定: 強度行動障害の指標(行動関連項目)に基づき、支援の必要度が判定されます。

計画作成・決定: 相談支援専門員と計画を立て、受給者証が発行されると利用開始です。

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