
「保育所等訪問支援」とは、一言でいうと**「専門スタッフが、お子様が普段通っている場所(保育園や学校など)へ出向き、集団生活をスムーズに送れるようサポートする」**サービスです。
児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつで、お子様本人への直接的な支援だけでなく、受け入れ側の先生方へのアドバイスも行うのが大きな特徴です。
制度のポイントを分かりやすくまとめました。
大きく分けて2つのアプローチがあります。
- 本人への直接支援 集団生活の中でのルールや、お友達との関わり方、身の回りの動作(着替えや食事など)をその場でサポートします。
- 訪問先スタッフへの間接支援 担任の先生などに対し、その子に合った声掛けの工夫や、環境設定(机の配置など)のアドバイスを行います。
・対象: 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、または難病があるお子様。 ※「障害者手帳」がなくても、自治体が認める「受給者証」があれば利用可能です。
・主な訪問先:
- 保育園、幼稚園、認定こども園
- 小学校、中学校、特別支援学校
- 学童保育、放課後児童クラブ、乳児院など
主に以下のような専門知識を持つスタッフが訪問します。
- 心理士など
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)
- 「いつもの場所」で支援が受けられる: 療育施設という特別な環境ではなく、日常のリアルな困りごとに即した対策が立てられます。
- 一貫性のある支援: 療育(通所支援)での取り組みを、保育園や学校の現場に繋げることができます。
- 先生方の安心感: 現場の先生が専門的な助言を得ることで、園や学校全体での理解が深まります。
①相談: お住まいの市区町村の障害福祉窓口や、現在通っている児童発達支援センターなどに相談します。
②訪問先の承諾: 訪問を受ける園や学校側との合意が必要です。
③申請・受給者証の発行: 自治体に利用申請を行い、支給決定を受けます。
4⃣契約: 訪問支援事業所と契約を結び、支援開始となります。
保育所等訪問支援の料金は、福祉サービスとしての枠組みに基づいているため、原則として「1割負担」です。また、お子さんの年齢や世帯の所得状況によって「無償化」の対象になったり、月々の「負担上限額」が決まっていたりします。
①利用料金の目安
1回(1日)あたりの自己負担額は、約1,000円〜1,100円程度になることが一般的です。 ※地域や事業所の体制(加算の有無)によって多少前後します。
②世帯所得による月額上限
月に何度利用しても、支払う金額には所得に応じた「上限」が設けられています。
| 世帯の所得区分 | 月額上限額 | 備考 |
| 生活保護・低所得(非課税世帯) | 0円 | |
| 一般1(市町村民税所得割28万円未満) | 4,600円 | およそ年収890万円以下の世帯 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
③無償化の対象
以下の条件に当てはまる場合は、利用者負担が0円になります。
自治体独自の制度で「0歳〜2歳の第2子以降」が無償になるケースも増えています。お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
④その他にかかる費用
基本のサービス料金以外に、以下のような実費が発生する場合があります。
・訪問にかかる交通費(事業所によって規定が異なります)
・おやつ代や教材費(個別支援の内容による)
⑤詳細な見積もりや受給者証の手続きについて、お住まいの自治体や検討中の事業所に確認してみましょう。
- 満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学まで(3歳児〜5歳児クラスの間)この期間は、所得に関わらず無償化の対象です。
- 第2子以降の無償化(地域による)



お子様が園や学校生活で「しんどい」と感じている様子があったり、先生から「集団の中で少し浮いてしまう」といったお話があったりする場合は、非常に心強いサービスです。