障害児通所受給者証とは

「障害児通所受給者証(通所受給者証)」とは、お子さんが「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの福祉サービスを利用するために、自治体から発行される証明書のことです。
簡単に言うと、「自治体から費用の補助を受けながら、専門的な支援を受けるためのパスポート」のようなものです。

1⃣受給者証の役割

この証書があることで、以下の2つのことが可能になります。

  • 費用の9割が自治体負担になる 通常、1回数千円〜1万円以上かかる支援サービスを、原則1割の自己負担で利用できます。
  • 世帯所得に応じた「上限月額」が設定される どんなに多く利用しても、ひと月あたりの支払額には上限(多くの世帯で4,600円など)が設けられるため、家計の負担が抑えられます。
2⃣対象となるお子さん

必ずしも「障害者手帳」を持っている必要はありません。

  • 対象: 身体・知的・精神(発達障害含む)に特性があり、支援が必要と認められる18歳未満のお子さん。
  • ポイント: 医師の診断書や意見書、または地域の保健師などの判断があれば、「グレーゾーン」で手帳がない場合でも取得が可能です。
3⃣療育手帳との違い

よく混同されますが、役割が全く異なります。

種類発行元主な役割
通所受給者証市区町村福祉サービス(療育など)を利用するための証明
療育手帳都道府県障害があることを証明し、税金の控除や割引を受けるための手帳
4⃣取得までの
  • 「いつもの場所」で支援が受けられる: 療育施設という特別な環境ではなく、日常のリアルな困りごとに即した対策が立てられます。
  • 一貫性のある支援: 療育(通所支援)での取り組みを、保育園や学校の現場に繋げることができます。
  • 先生方の安心感: 現場の先生が専門的な助言を得ることで、園や学校全体での理解が深まります。
5⃣利用までの流れ

発行には1ヶ月〜2ヶ月程度かかる場合があるため、早めの相談がおすすめです。

  1. 相談: お住まいの市区町村の福祉窓口(障害福祉課など)へ相談。
  2. 見学: 利用したい施設(デイサービスなど)を見学し、空き状況を確認。
  3. 申請: 窓口に必要書類(医師の診断書やマイナンバー等)を提出。
  4. 調査・審査: 自治体の担当者による聞き取り調査。
  5. 交付: 「受給者証」が自宅に届く。
  6. 契約: 施設と契約を結び、利用開始。
Asaka

お役立ちメモ
受給者証には「支給量(月に何日まで利用できるか)」が記載されます。お子さんの状況やご家族の希望をもとに自治体が決定しますが、途中で変更申請をすることも可能です。
まずは、お住まいの自治体の窓口へ「放課後等デイサービス(または児童発達支援)を利用したい」と相談してみるのが第一歩です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次